「年収の壁」とは何があるのか
厚労省「年収の壁について知ろう」によれば、年収の壁には大きく以下の3つがあります。
① 税金に関わる「壁」(103万円、150万円、201万円)
② 社会保険に関わる「壁」(106万円、130万円)
③ 配偶者手当に関わる「壁」(主に103万円、130万円)
◆税金に関わる「壁」
①の103万円は所得税の支払いが発生する年収で、150万円、201万円は配偶者の所得控除に関係する年収です。
詳細は省きますが、103万円を超えても150万円までは手取り額が減ることはなく、150万円を超えても世帯の手取り額が減ることはありません。
つまり、収入が少ないときと比べて、収入が多いときの方が、税負担によって世帯の手取り収入が減少することがないような仕組みとなっています。
◆社会保険に関わる「壁」
②の106万円は、従業員51人以上の会社に勤務し、一定の条件に該当した従業員に、健康保険・厚生年金保険への加入義務が発生する年収です。
健康保険料・厚生年金保険料の支払いが必要となりますが、医療面・年金面でメリットがあります。
医療メリットとしては、ケガや病気で会社を休んだ時に傷病手当金が受給でき、また、産休期間中には出産手当金が受給できます。
年金メリットとしては、受け取ることができる年金額が増額されます。
130万円は、従業員が50人以下の勤務先の場合に、国民健康保険や国民年金の保険料の支払いが発生する年収です。
◆配偶者手当に関わる「壁」
③については、従業員の年収が主に103万円や130万円以下である場合に、従業員の配偶者が会社から支給を受ける「配偶者手当」等に影響する壁です。
夫の会社の配偶者手当をもらうため、他社で働いている妻が、手当受取りの収入基準を超えないように働き控えをする場合もあります。
このため、企業の配偶者手当が、いわゆる 「年収の壁」として就業調整の一因となる場合があるということで、厚労省は企業に対し見直しを促しています。
【厚生労働省「年収の壁について知ろう」 あなたにベストな働き方とは?】
https://www.mhlw.go.jp/content/001265287.pdf