職業安定法の改正に伴い、今年の1月1日から労働者の募集や求人申込みの制度が変わりました。
ハローワーク等への求人申込み、自社HPでの募集、求人広告の掲載等を行った後、労働条件に変更があった場合、その確定後、可能な限り速やかに変更内容について明示しなければならなくなりました。
変更明示は以下のいずれかの方法によります。
・当初の明示と変更された後の内容を対照できる書面を交付する方法
・労働条件通知書において、変更された事項に下線を引いたり着色したりする方法や、脚注をつける方法
詳細は「職業安定法 平成29年改正」でインターネット検索し、「労働者を募集する企業の皆様へ」をご覧ください。