• 健康保険証が使用できるのは退職日まで

    2018/05/26

    昨日の協会けんぽHPに、標記に関する以下の記事が載っていたので、転載します。

    「退職後は健康保険の資格喪失(※)となり、健康保険証は使用できません。

    退職後に誤って健康保険証を医療機関等で使用された場合は、後日、健康保険で支払われた医療費を、協会けんぽから資格喪失された方へ直接返還請求しております。

    繰り返し請求しても、返還いただけない場合は、裁判所へ支払督促申立てや少額訴訟等の法的手続を経て、強制執行(給与、預貯金等の差押え)による回収を行っております。

    健康保険の資格喪失後、健康保険証を返却されずに医療機関等で使用され、協会けんぽから返還請求を行っているケースが全国で発生しております。資格喪失の際は速やかに健康保険証を返却していただきますよう、ご協力をお願いします。

    (※)退職日の翌日または被扶養者で無くなった日以降は資格喪失となります。」

    「退職日」のほかに、退職日の翌日である「資格喪失日」もあるため、混同しないようにしてください。

PAGETOP