先日、労働時間法制の見直しがされたことは、報道等でご存知のことと思います。
一部(※)を除き、2019年4月1日施行です(以下、厚生労働省の「働き方改革」パンフレットより引用)。
(※)中小企業における残業時間の上限規制の適用は2020年4月1日
(※)中小企業における月60時間超の残業の、割増賃金引上げの適用は2023年4月1日
見直しの内容を具体的に見てみると、大きく以下の8点があげられます。
⓵残業時間の上限を規制
⓶「勤務間インターバル」制度の導入
⓷1人1日あたり5日間の年次有給休暇の取得を、企業に義務付け
⓸月60時間を超える残業は、割増賃金率を引上げ(25%→50%)
⓹労働時間の客観的な把握を、企業に義務づけ
⓺「フレックスタイム制」の拡充
⓻「高度プロフェッショナル制度」を創設
⓼産業医・産業保健機能の強化
ここでは、中小企業に影響が大きい上記⓵について説明します。
現在は残業時間の上限がありませんでした。
法改正後は、法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業はできなくなります。
具体的には、
■残業時間の上限は、原則として月45時間、年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
■臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合でも、
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)
を超えることはできません。
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
従来どおりの仕事の進め方で上記の残業規制に抵触してくる会社では、生産性の向上により労働時間を短縮する必要が出てくると思います。
法施行前に対策を検討しておきましょう。