事業主が標記の被保険者資格喪失届・取得届を同時に年金事務所へ提出(同日得喪)することにより、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定することができます。
標準報酬月額が低下する場合、通常の随時改定よりも早く保険料が低下します。
なお、その際に添付書類として、「健康保険被保険者証(被扶養者の分も)」、「事業主の証明」が必要です。
「事業主の証明」は、特に様式は指定されてはいませんが、退職された日、再雇用された日が記載されているもので、事業主印が押印されているものが必要となります。
日本年金機構が例として提示している「事業主の証明」フォームは以下のアドレスのとおりですので、これを利用すればいいでしょう。
http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/shokutakusaikoyo/20140911.files/0000011288dx5zPs2iZE.pdf
(留意点)
厚生年金基金及び健康保険組合に加入している事業所の場合は、当該基金、健康保険組合にも同様の届出が必要ですのでご注意ください。
(詳細については、当該基金、健康保険組合へお問い合わせください)
継続して再雇用とは、1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます。
事業所の定年制の定めの有無による相違はなく、60歳以後に退職した後、継続して再雇用された場合であれば対象となります。
この取扱いについては、正社員の方に限定されるものではなく、パートタイマーやアルバイトなどで社会保険の被保険者となっている方も対象となります。