• 傷病手当金

    2018/08/28

    傷病手当金は、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

    <支給条件>
    傷病手当金は、次の(1)から(4)の条件をすべて満たしたときに支給されます。

    (1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること(美容整形等は対象外)

    (2)仕事に就くことができないこと
    仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。

    (3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
    業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。

    (4)休業した期間について給与の支払いがないこと
    給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

    <支給期間>
    傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

    <支給される傷病手当金の1日あたりの額>
    支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
    (※)支給開始日以前の期間が12カ月に満たない場合
    「支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額」と、「28万円」(年によって変動あり)

    (協会けんぽHPより転載)

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