• 業務上の傷病で健康保険の保険給付がされる場合

    2018/09/10

    被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員であって、一般の従業員が従事する業務と同一である業務を遂行している場合において、その業務に起因する疾病、負傷若しくは死亡に対しては、健康保険から保険給付を行います。

    ただし、傷病手当金は支給されません。

    また、当該役員が労災保険に特別加入している場合は、健康保険の給付を受けることはできません。

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