• 年次有給休暇の時季指定義務

    2019/01/26

    労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満たす労働者に対し、毎年一定日数の年次有給休暇を与えることを規定しています。

    年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。

    このため、今般、労働基準法が改正され、平成31年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。

    詳細は、厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.htmlをご覧ください。

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