• 5月10日に成立した 雇用保険法改正の背景と概要

    2024/05/20

    ◆改正の背景

    少子高齢化による生産年齢人口の減少に伴い、一人ひとりの労働者の多様な働き方へのニーズが高まりますが、働き方が多様化すると、現行の社会保障では対象とならない人が出てきます。
    そのため、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築や、「人への投資」の強化等を、今回の改正は目的としています。

    ◆改正の概要(抜粋)

    ⑴雇用保険の適用拡大(R10.10.1施行)
    現行の雇用保険の加入条件は「31日以上継続して雇用されることが見込まれ」かつ「1週間の所定労働時間が20時間以上」となっています。
    この1週間の所定労働時間の要件が、今回の改正で、現在の20時間以上から10時間以上に変更されます。
    これに伴い、雇用保険への加入手続きの負荷が増加することが見込まれます。

    ⑵育児休業給付に関する改正(R7.4.1施行)
    ①出生後休業支援給付の創設
    子の出生後間もない期間に、両親が共に育児休業を取得することを促進するものです。
    要件を満たした場合、現行の育児休業給付とは別給付として支給されます。

    ②育児時短就業給付の創設
    雇用保険被保険者が、育児のための短時間勤務を行う場合に支給されるものです。
    短時間勤務を行う場合、労働時間が短くなった分の賃金が減額されるのが一般的ですが、この給付はその減額分の一部を補助するものとなります。

    ⑶教育訓練給付に関する改正(R7.10.1施行)
    ・教育訓練休暇給付金の創設
    会社に自発的な訓練のための休暇制度があり、従業員が在職中に当該休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金を創設します。

    【厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)」】
    https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/213.html

    【同省「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告」】
    https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107715_00006.html

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