◆改正の背景
少子高齢化による生産年齢人口の減少に伴い、一人ひとりの労働者の多様な働き方へのニーズが高まりますが、働き方が多様化すると、現行の社会保障では対象とならない人が出てきます。
そのため、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築や、「人への投資」の強化等を、今回の改正は目的としています。
◆改正の概要(抜粋)
⑴雇用保険の適用拡大(R10.10.1施行)
現行の雇用保険の加入条件は「31日以上継続して雇用されることが見込まれ」かつ「1週間の所定労働時間が20時間以上」となっています。
この1週間の所定労働時間の要件が、今回の改正で、現在の20時間以上から10時間以上に変更されます。
これに伴い、雇用保険への加入手続きの負荷が増加することが見込まれます。
⑵育児休業給付に関する改正(R7.4.1施行)
①出生後休業支援給付の創設
子の出生後間もない期間に、両親が共に育児休業を取得することを促進するものです。
要件を満たした場合、現行の育児休業給付とは別給付として支給されます。
②育児時短就業給付の創設
雇用保険被保険者が、育児のための短時間勤務を行う場合に支給されるものです。
短時間勤務を行う場合、労働時間が短くなった分の賃金が減額されるのが一般的ですが、この給付はその減額分の一部を補助するものとなります。
⑶教育訓練給付に関する改正(R7.10.1施行)
・教育訓練休暇給付金の創設
会社に自発的な訓練のための休暇制度があり、従業員が在職中に当該休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金を創設します。
【厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/213.html
【同省「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107715_00006.html