• 賃金不払いが疑われる事業場に対する 監督署指導結果(令和5年)より

    2024/08/20

    ◆監督署指導による是正事例の紹介

    事例1:食料品製造業

    【事案の概要】
    ・時間外労働を行っているにもかかわらず36協定が未届であるとの情報を受け、監督署が立入調査を実施したところ以下の実態が認められた。

     ①月60時間を超える時間外労働に対して、法定の割増率(50%以上)を下回る割増率で計算。

     ②割増賃金の基礎として算入すべき賃金(役職手当、精勤手当等)を除外して割増賃金を計算。
    ③固定残業代として、月40時間分の割増賃金が支払われていたが、40時間を超過した時間については割増賃金が未払い。

    【監督署の指導と会社の対応】
    ・監督署が割増賃金の適正な支払いについて是正勧告を実施、会社は不足分を支払い。

    事例2:飲食業

    【事案の概要】
    ・労働時間は、勤怠システムにより管理を行っているが、当該システムに搭載された端数処理機能を用いて、日ごとの始業・終業時刻のうち15分未満は切り捨て、休憩時間のうち15分未満は15分に切り上げる処理が行われていた。

    ・着用が義務付けられている制服への着替えの時間を、労働時間としていなかった。

    【監督署の指導】
    ・労働時間を適正に把握するための具体的方策を検討・実施すること。
    ・過去に遡って、労働時間の状況について労働者に事実関係の聞き取りを行うなど、実態調査を行い、実際の支払額との差額の割増賃金の支払いが必要になる場合は、追加で支払うこと。

    【会社の対応】
    ・労働者へのヒアリングを行って、正しい労働時間数を把握し、再計算の上、差額の割増賃金を支払った。
    ・勤怠システムに搭載された端数処理機能の設定を見直し、始業・終業時刻の切り捨て、休憩時間の切り上げ処理をやめ、1分単位で労働時間を管理することとした。
    ・制服への着替えの時間を、労働時間とすることとした。

    【厚生労働省「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)を公表します」】
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41907.html

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