労働者死傷病報告の報告事項が改正され、令和7年1月1日から、電子申請が義務化されるとともに、報告事項が整理されます。
◆主な改正内容
労働者死傷病報告の報告事項について、災害発生状況をより的確に把握すること等を目的に、これまでの自由記載から、該当するコードからの選択に変更になります。
①「事業の種類」⇒日本標準産業分類から該当する細分類項目を選択
②「被災者の職種」⇒日本標準職業分類から該当する小分類項目を選択
③「傷病名及び傷病部位」⇒該当する傷病名及び傷病部位を選択
また、「災害発生状況及び原因」の記入については、留意事項別に記入できるよう、欄が5分割されました。具体的には以下のとおりです。
① どのような場所で、
② どのような作業をしているときに、
③ どのような物又は環境に、
④ どのような不安全な又は有害な状態があって、
⑤ どのような災害が発生したか
さらに、発生時の状況を図示する「略図」については、従前の手書きから、イラスト等の「略図」のデータを添付することになります。手書き等で作成後、携帯電話等で写真を撮ってそのデータを添付することもできます。
一方で経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告を認めるとしています。
【厚生労働省「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html