• 道路交通法の改正

    2024/10/21

    ◆道路交通法の改正

    11月1日より、自転車の「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転および幇助」に対して、新しく罰則が適用されます。

    ◆運転中のながらスマホ

    自転車に乗りながら、スマートフォン等を手で保持して通話したり、画面を注視したりする行為が新たに禁止され、罰則の対象になります。
    ・違反者は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
    ・交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金

    ◆酒気帯び運転および幇助

    酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が適用されます。
    ・違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
    ・自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
    ・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金

    免許なしで誰でも乗れる自転車だからこそ、従業員が通勤や業務で自転車を使用する場合や、もうすぐやってくる忘年会の案内時にも、十分に注意喚起するようにしましょう。

    【警察庁「自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました」】
    https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/law/R6poster/R6_leaflet_jitensya_b.pdf

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