男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われます。
◆令和7年4月1日施行内容(抜粋)
①子の看護休暇の見直し
②残業免除の対象拡大
③介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
④介護離職防止のための相談窓口設置や個別の周知・意向確認等
◆令和7年10月1日施行内容(抜粋)
⑤柔軟な働き方を実現するための措置等
⑥仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
<具体的内容>
①:対象となる子の範囲が小学校3年生修了までに拡大されるほか、入園・卒園・入学式への出席等を理由とした休暇取得も認められます。
②:請求可能となる労働者の範囲が小学校就学前の子を養育する労働者まで拡大されます。
③:労使協定で介護休暇を取得できないとされた継続雇用期間6カ月間未満の従業員も、介護休暇を取得できるようになりました。
④以下の詳細は以下のURLでポイントがまとめられておりますので、ご確認ください。
【厚生労働省「育児・介護休業法改正のポイント」】
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf