◆現行の社会保険の加入対象
社会保険に必ず加入することとなるのは、適用事業所に使用される、正社員及び4要件を満たす短時間労働者です。
現行の適用事業所とは、以下のA・Bに該当する事業所及びCのうち任意包括適用の申請をした事業所です。
A:常に1人以上の従業員が働いている法人の事業所(法律上必ず加入する事業所)
B:常に5人以上の従業員が働いている法定17業種に該当する事業所(法律上必ず加入する事業所)
C:A・B以外(法律上必ず加入する必要はない事業所(労働者と雇用者の合意により、任意で加入することは可能=任意包括適用)
また、4要件を満たす短時間労働者とは、従業員51人以上の企業等で働く方で以下の4つの条件すべてに当てはまる方です。
①週の勤務が20時間以上
②給与が8.8万円以上(※)
③2カ月を超えて働く予定がある
④学生ではない
(※)残業代、賞与、通勤手当、臨時の手当は原則、含みません。
◆今回の加入拡大の対象となる方
①短時間労働者の企業規模要件を縮小・撤廃
②短時間労働者の賃金要件を撤廃
③個人事業所の適用対象を拡大
①について:
今回の改正により、短時間労働者が週20時間以上働けば、働く企業の規模にかかわらず、社会保険に加入するようになります。
改正の時期は、10年かけて段階的に縮小・撤廃することとしており、勤め先の規模によって変わります。
②について:
いわゆる「年収106万円の壁」として意識されていた、月額8.8万円以上の要件を撤廃します。
撤廃の時期は、法律の公布から3年以内で実施します。
③について:
今回の改正では、法定17種に限らず、常時5人以上の者を使用する全業種の事業所を適用対象とするよう拡大します。
(ただし、2029年10月の施行時点で既に存在している事業所は当分の間対象外)
◆社会保険加入のメリット
①国民年金に厚生年金が上乗せされます。
②病気やけが、出産で会社を休んだ場合の給付(傷病手当金・出産手当金)が充実します。
→さらに詳しく社会保険加入のメリット等をお知りになりたい場合は、以下の「社会保険適用拡大特設サイト」をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/