• 最低賃金改定目安の発表と月額変更届

    2025/08/20

    ◆最低賃金決定の過程と岐阜県の最低賃金

    8月4日に、厚労大臣の諮問を受けた中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

    現在1,001円の岐阜県については、63円のアップが目安とされています。

    今後は、岐阜地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、岐阜労働局長が地域別最低賃金を決定することとなります(発効は例年10月1日)。

    ◆最低賃金アップと月額変更届

    最低賃金を守っていただくことはもちろんですが、社会保険の月額変更届を提出する必要がないかどうかのチェックも必要です。

    月額変更届は、次の3つのすべてに該当したときに届出します。
    ①昇給や降給等で固定的賃金に変動がある。
    ②変動月以後の引き続く3カ月とも支払基礎日数が17日(※)以上である。
    (※)特定適用事業所勤務の短時間労働者は11日
    ③変動月から3カ月間の報酬の平均額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差がある。

    提出が必要なのにしないまま放置すると、標準報酬月額が正しく変更されず、本来支払うべき社会保険料と実際に徴収された保険料に差が生じます。

    その結果、会社が年金事務所等からの指摘を受け、過去分の保険料を精算する手続きが必要となり、金銭的・事務的な負担を招くことになります。

    昇降給があったときは、月額変更届を意識したいものです。

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