セクハラ、パワハラ、マタハラ、そしてカスハラなどの職場でのハラスメント対策が大きな課題となっており、厚労省からも「職場におけるハラスメント対策パンフレット」が出されています。
当該パンフレットの冒頭の「はじめに~なぜハラスメント対策が重要なのか~」が、ハラスメントの現状や対策の必要性、法改正動向などをまとめて述べていますので、その概要を以下のとおり提示させていただきます。
◆職場での様々なハラスメントは、個人の尊厳や人格を不当に傷つける人権に関わる許されない行為であり、働く人が能力を十分に発揮することを妨げるものです。企業にとっても、職場秩序の乱れ、人材の損失、社会的評価の悪影響につながる大きな問題です。
◆令和5年度の調査では、過去3年以内にパワハラを受けたことがあると回答した者は19.3%に上り、同年度の都道府県労働局におけるパワハラの相談件数も6万件を超えるなど、対策は喫緊の課題となっています。
◆これまでの法改正により、職場におけるパワハラの雇用管理上の措置義務について義務化されており、またセクハラや妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメントにおいても、相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止等、防止対策の強化が図られています。
◆事業主の方におかれましては、上記の動向に留意していただき、ハラスメント防止対策について必要な措置を講じてください。また働く人自身も、上司、同僚、部下、取引先等仕事をしていく中でかかわる人たちをお互いに尊重することで、皆でハラスメントの無い職場にしていくことを心がけましょう。
【出典:厚労省「職場におけるハラスメント対策パンフレット」】https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/pawahara_gimu.pdf