◆厚労省の「職場のハラスメントに関する実態調査」によれば、ハラスメントの予防・解決のための取組として、企業は「相談窓口の設置と周知」を最も高い割合で実施しています(パワハラ:86.0%、セクハラ:86.6%)。しかし、ハラスメントを経験した従業員がこの窓口に相談した割合はかなり低いです(パワハラ:4.5%、セクハラ:2.8%)。
◆相談窓口への期待度の低さ、あるいは相談すること自体による不利益への懸念を示唆する結果となっています。
◆さらに深刻なのは、従業員からの相談等により企業が問題の存在を知りながら、行動を起こさないという事実が数値で裏付けられていることです(パワハラ:53.2%、セクハラ:42.5%)。
◆このデータは、ハラスメント相談窓口の設置が形式的なものになっていることを示しています。また、相談を受けても、ハラスメントの事実認定や厳正な対処がなされていないという「機能不全」を起こしてしまっているともいえます。
◆今後のハラスメント対策を考える上で、実効性のある相談窓口の設置は重要なポイントです。事業主様の「ハラスメントは許さない!」との強い決意が、対策の形骸化を防ぐ鍵を握っていると思われます。
【厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査 結果概要」】
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001259093.pdf